保険金を受け取った時の税金
保険金を受け取った場合も税金ってかかるんですね。
満期金は全額もらえるって思っていたのに、全然知らなかった・・・。
保険金を受け取った場合、契約者・被保険者・受取人が誰かによって
税金が変わります。
契約者Aさん、被保険者Aさん、受取人Bさん→相続税
契約者Aさん、被保険者Bさん、受取人Aさん→所得税、住民税
契約者Aさん、被保険者Bさん、受取人Cさん→贈与税
む、難しい・・・。
満期保険金の場合だと
契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→所得税、住民税
契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→贈与税
自分で受け取るのか、誰かが貰い受けるのか、誰かにあげるのか
それによって税金の種類が変わるイメージですね。
今度、養老保険が満期になるのですが自分で契約して、自分に保険かけて、自分で受け取るので所得税、住民税になりそうです。
子供とかいなければ、このパターンが一番多そうですね。
そして何より、所得税・住民税での課税の方が税金が安そうです。
「契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→所得税、住民税」
で一括受け取りの場合、一時所得となって所得税の対象となります。
一時所得は受け取った満期金ー支払った保険料ー特別控除50万円で計算されます。
例)満期金100万円ー毎月5000円の保険料×12ヶ月×10年ー50万円
=100万円ー60万円ー50万円
=-10万円<0円
一時所得となった場合は税金がかからないケースがほとんどのようです。
もし0円にならなかった場合でも、実際に課税対象となるのはその半分で済むので
税金は少なくて済むんですね。
そして忘れてはいけないのが確定申告。
しかしこの例で言えば税金が0円ですので確定申告は不要。
仮にこの計算で20万1円以上になった場合は確定申告が必要ということになります。
ちなみにパートさんや専業主婦(主夫)で扶養に入っている場合は要注意です。
満期金の金額によっては扶養から外れます。
こんなこと誰も教えてくれなかった・・・。
FPの勉強してよかったです。