洋吉 知識箱

年間売上5000万円程の店舗を運営中。現場主義として、実際に店舗に立っている私が身を以て学んだことを記録していきます。

保険金を受け取った時の税金

保険金を受け取った場合も税金ってかかるんですね。

 

満期金は全額もらえるって思っていたのに、全然知らなかった・・・。

 

保険金を受け取った場合、契約者・被保険者・受取人が誰かによって

税金が変わります。

契約者Aさん、被保険者Aさん、受取人Bさん→相続税

契約者Aさん、被保険者Bさん、受取人Aさん→所得税、住民税

契約者Aさん、被保険者Bさん、受取人Cさん→贈与税

む、難しい・・・。

 

満期保険金の場合だと

契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→所得税、住民税

契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→贈与税

 

自分で受け取るのか、誰かが貰い受けるのか、誰かにあげるのか

それによって税金の種類が変わるイメージですね。

 

今度、養老保険が満期になるのですが自分で契約して、自分に保険かけて、自分で受け取るので所得税、住民税になりそうです。

子供とかいなければ、このパターンが一番多そうですね。

 

そして何より、所得税・住民税での課税の方が税金が安そうです。

「契約者Aさん、被保険者誰でも、受取人Aさん→所得税、住民税」

で一括受け取りの場合、一時所得となって所得税の対象となります。

 

一時所得は受け取った満期金ー支払った保険料ー特別控除50万円で計算されます。

例)満期金100万円ー毎月5000円の保険料×12ヶ月×10年ー50万円

=100万円ー60万円ー50万円

=-10万円<0円

 

一時所得となった場合は税金がかからないケースがほとんどのようです。

もし0円にならなかった場合でも、実際に課税対象となるのはその半分で済むので

税金は少なくて済むんですね。

 

そして忘れてはいけないのが確定申告。

 

しかしこの例で言えば税金が0円ですので確定申告は不要。

仮にこの計算で20万1円以上になった場合は確定申告が必要ということになります。

 

ちなみにパートさんや専業主婦(主夫)で扶養に入っている場合は要注意です。

満期金の金額によっては扶養から外れます。

 

こんなこと誰も教えてくれなかった・・・。

FPの勉強してよかったです。